交通事故に関する問題
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     治ゆ又は症状固定(治療を継続しても症状の大きな改善が見込めない状態)となった後、加害者側の任意保険会社から被害者に対して損害の明細を示して示談金の提示があるのが一般的です。

     

     この示談金の提示額は、任意保険会社内部の支払基準によって算出された金額で、裁判で一般的に認められる賠償金額より遙かに低額です。
     任意保険会社にとって支払保険金は「コスト」であり、その金額が低額であれば低額あるほど利益が生じるということになります。もっとも、任意保険会社が賠償金を支払った場合には、強制加入保険である自賠責保険からその支払基準額、限度額の範囲で回収することができるため、自分たちの支払金額を自賠責保険の支払基準額、限度額より低額にする意味はありません。

     したがって、任意保険会社の支払提示金額は,自賠責保険金の支払基準額に近い(低額な)ものであることが通常です。

     

     他方で、裁判においてはこのような任意保険会社の支払基準額に拘束されることなく、裁判での基準を参考に賠償額が決められます。
     この「裁判基準」は「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行)(通称「赤い本」といいます。)や「交通事故損害額算定基準」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター発行)(通称「青本」といいます。)で確認することができますが、任意保険会社の支払提示基準額より遙かに高額です。

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