交通事故に関する問題
カテゴリ: 交通事故

自動車に関する保険

 どのような種類の自動車の保険があるのか、また、自分の加入している自動車の保険の内容はどうなっているのか、あまり関心を持たないことが通常であるかとは思いますが、適用される保険契約によって被害者の権利保障が左右されるといっても過言ではありません。
 ここではどのような種類の保険があるのか、自動車に関する保険をいくつか紹介します。

自賠責保険

 正確には「自動車損害賠償責任保険」といい、自動車による人身事故の被害者を救済するため、加害者が被害者に支払う義務のある損害賠償額のうち、一定限度額を支払うことを保障するものです。法律上、加入することが強制されています。
 自賠責保険金の支払限度額は、裁判で認められる賠償金よりかなり低額になっています。例えば、傷害部分は120万円、死亡なら3000万円、後遺障害がある場合には14級~1級の等級に応じて75万円~4000万円がそれぞれ上限となっています。
 自賠責保険金は被害者が自賠責保険会社へ直接請求することができ、(「被害者請求」といいます。)その手続きのなかで後遺障害等級が決められます。ただし、後遺障害等級は損害保険料率算出機構という自賠責保険会社とは別の団体が認定することになります。
 他には、任意保険会社が主体的に損害保険料率算出機構に対する後遺障害等級認定の手続をする方法もあります。(「事前認定」といいます。)実務上はこの事前認定の方法で後遺障害等級が認定されることが多いです。
 後遺障害等級認定のための手続きを被害者請求で行うか、あるいは事前認定で行うかは交通事故に詳しい弁護士に一度相談することをお勧めします。

任意保険

 民事訴訟では、損害額として数億円の支払いが認められることもあり、支払上限額が低額である自賠責保険だけでは到底対応できません。この保険は自賠責保険の支払限度額を超過した損害について補償する保険です。
 もっとも、任意保険会社は判決や裁判上の和解で認定された金額は支払うものの、それに至る前、すなわち示談交渉の段階では裁判で認められる基準をもとに計算した示談金を支払うわけではなく、任意保険会社の基準と称してより低額な基準で計算した示談金を提示してきます。

無保険車傷害保険

 加害者が対人賠償保険に加入していない場合、被害者は十分な賠償を受けられないことがあります。その場合、被害者側がこの保険に加入していれば、加害自動車に対人賠償保険が付されているのと同様の効果が得られます。多くの約款では死亡または後遺障害の発生が保険金支払いの条件になっています。
 この保険ではいわゆる裁判基準による支払を求めることが原則として可能ですが、無保険車傷害保険会社との交渉では任意保険(対人賠償保険)と同じく、低額の基準による支払を提示されることが多いです。

 もっとも、近時、無保険車傷害保険は人身傷害補償保険に加入しない場合にのみ付されたり、あるいは人身傷害補償保険の一部に実質的に組み込まれた形を取ったりする約款を採用する保険会社が現れています。こういった保険会社の保険に加入している場合には、無保険車との事故により損害が発生したときに人身傷害補償保険の支払基準(裁判基準より低額です。)でしか損害が補填されない可能性があります。
 保険会社ごとにケースバイケースなので、自分の保険ではどうなるのかについては保険約款を確認するか、約款が難しくてよくわからない場合には保険に詳しい弁護士に相談してみるとよいと思います。

無保険車傷害保険において裁判基準での解決が不可能な保険会社

 近時、各保険会社の補償内容も多種多様で、無保険車傷害保険であっても、約款上、裁判基準による保険金の取得ができないものが増えています。その内容をおおまかに分類すると、

①無保険車傷害保険における損害が人身傷害補償保険の基準によって算定されるもの

②人身傷害補償保険の適用のない場合にのみ、無保険車傷害保険が適用されるもの

があります。
 ①は、人身傷害補償保険の基準(裁判基準より低額です。)によって損害が算出されるので被害者にとって不利ですし、②は、人身傷害補償保険が普及していることに鑑みると、結局、人身傷害補償保険の基準によって損害が算出されることが多くなり、やはり被害者にとって不利になります。
 平成27年1月5日始期で保険が適用されると仮定して、各保険会社の約款上の取扱は以下の表のとおりになります。(注:保険会社の約款は随時改正されています。保険の加入時期によっては以下の表のとおりではなく、被害者有利になることもあります。気になる方は一度弁護士に確認する等してください。)
 各保険会社を比べると、無保険車傷害保険に関しては、共栄火災、アクサダイレクトが被害者に有利な約款となりそうです。

保険会社 ①保険金の算出基準 ②人傷との関係
東京海上日動(トータルアシスト) 人傷の基準 人傷なしのとき適用
三井住友(GK) 裁判基準が可能 人傷なしのとき適用
損保ジャパン日本興亜(THEクルマの保険) 人傷の基準 関係なし
共栄火災(KAPくるまる) 裁判基準が可能 関係なし
ソニー損保(Type-s) 裁判基準が可能 人傷なしのとき適用
アクサダイレクト 裁判基準が可能 関係なし

人身傷害補償保険

 人身傷害補償保険は、人身事故によって被った損害について、被害者側の過失割合にかかわりなく保険金が支払われる保険です。自分に過失がある場合、(特に過失が大きい場合)に利用価値がある保険であるといえるでしょう。
 もっとも、自分に過失がある場合にも保険金が支払われるといっても、その保険金は保険約款上の算出基準に基づいて計算された金額であり、この保険約款上の基準は、いわゆる裁判基準(裁判をしたときに加害者側に責任を負わせることができる賠償金の基準)より低額であるという点には注意が必要です。

 人身傷害補償保険は比較的歴史の新しい保険であり、そのことも関係してか、これまでに多くの裁判で様々な点が争点となっています。
 人身傷害補償保険金を受け取りつつ、加害者に対して損害賠償請求を行う場合には、一定の配慮を要する場合がありますので、一度、保険に詳しい弁護士に相談してみてもよいでしょう。

損害賠償問題解決のための手段

 交通事故被害の賠償金問題の解決手段として、おおまかに分けて①示談、②訴訟、③ADR(交通事故紛争処理センター等)といった方法があります。
 それぞれメリット、デメリットがあるので、専門家と相談しながらどのような手段を取るかよく考えるとよいでしょう。

 

示談

 示談とは、第三者を介することなく被害者と任意保険会社との間で、賠償金額について合意する方法です。
 後遺障害等級認定がなされると、通常任意保険会社から被害者宛に書面が送付され、示談金額が提示されます。被害者がその金額に同意すれば示談成立となります。

【メリット】
・速やかな解決が可能である。
・弁護士に依頼しなければ弁護士費用はかからない。

【デメリット】
・任意保険会社の提示金額は裁判による損害賠償基準より遙かに低額である。
・弁護士に示談を依頼した場合、示談金の一定の増額は見込めるものの、必ずしも裁判基準と同程度というわけではない。
・多くは任意保険会社担当者のパーソナルな問題と思われるが、非常に時間を要する場合がある。

 

訴訟

 加害者を被告として、裁判所に訴えを提起する方法です。
 加害者に対して民事訴訟を提起すると、弁護士の手配、その他の手続きは加害者側が加入している任意保険会社が行います。

【メリット】
・他の方法より賠償基準額が最も高い。
・弁護士費用相当額、遅延損害金(年5%)を加味して支払額が決められる。

【デメリット】
・他の方法より時間がかかる。(裁判はおおむね半年~1年半の間に終わることが多いが、重大な争点を含む裁判やあるいは裁判官の訴訟指揮に問題がある裁判は手続きが長期化することもある。)
・不確定要素、争点が多い事案では、その内容によっては予期しない結果となるおそれもある。

 

ADR

 裁判外で、当事者の間に中立な第三者が介在して、話し合いで紛争解決を行う手続きです。
 ADRには民事調停、日弁連交通事故相談センター、交通事故紛争処理センターを利用するものなどがありますが、ここでは被害者にとって一番メリットがあると考えられる交通事故紛争処理センターについて取り上げます。

【メリット】
・訴訟よりは早く解決できる場合が多い。
・賠償基準額が訴訟の場合に近い。
・裁定がなされるとその結果は保険会社を拘束するが(一部例外があります。)被害者はこれに拘束されない。

【デメリット】
・地元に交通事故紛争処理センターがない場合不便である。
・事案によっては手続が長期化することもある。
・複雑な事案等そもそもこの手続になじまないものがある。
・訴訟と違い、弁護士費用相当額や遅延損害金(年5%)は考慮されないため、高額賠償事案では不利益が大きくなる可能性がある。

低額な任意保険会社の示談金額

 治ゆ又は症状固定(治療を継続しても症状の大きな改善が見込めない状態)となった後、加害者側の任意保険会社から被害者に対して損害の明細を示して示談金の提示があるのが一般的です。

 

 この示談金の提示額は、任意保険会社内部の支払基準によって算出された金額で、裁判で一般的に認められる賠償金額より遙かに低額です。
 任意保険会社にとって支払保険金は「コスト」であり、その金額が低額であれば低額あるほど利益が生じるということになります。もっとも、任意保険会社が賠償金を支払った場合には、強制加入保険である自賠責保険からその支払基準額、限度額の範囲で回収することができるため、自分たちの支払金額を自賠責保険の支払基準額、限度額より低額にする意味はありません。

 したがって、任意保険会社の支払提示金額は,自賠責保険金の支払基準額に近い(低額な)ものであることが通常です。

 

 他方で、裁判においてはこのような任意保険会社の支払基準額に拘束されることなく、裁判での基準を参考に賠償額が決められます。
 この「裁判基準」は「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部発行)(通称「赤い本」といいます。)や「交通事故損害額算定基準」(公益財団法人日弁連交通事故相談センター発行)(通称「青本」といいます。)で確認することができますが、任意保険会社の支払提示基準額より遙かに高額です。

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