令和2年5月21日に高松高等裁判所でテキシアジャパンホールディングス株式会社の幹部であった安達慶三,安達淑恵(両名訴訟代理人は田中大介弁護士(みちひらき法律事務所))に対する判決言い渡しがあり,安達夫妻の出資被害者に対する損害賠償責任が認められました。
もともと安達慶三はFXでの運用による高利回りを謳い多数の被害者を出したライフステージの代理店で,当該出資金の返還ができなくなったことをきっかけにして銅子正人(現在,詐欺被告事件で名古屋地方裁判所で公判手続中)と知り合い,テキシアジャパンホールティングスの立ち上げ,マルチ商法的手法を用いた出資募集を開始しました。
訴訟のなかで,安達夫妻は,被害者らの出資前にでテキシアジャパンの役員を退任しているとか,被害者らの担当ではないことを理由に責任がない旨主張していました。しかし,安達慶三はテキシアジャパンの業務統括,安達淑恵は出資金,配当支払や会員の管理といったそれぞれ重要な任務を担っており,それはテキシアジャパンの役員を退任してもかわるものではありませんでした。(安達夫妻のテキシアジャパンの役員退任は責任追及を免れるための名目的なものであったと考えられます。)
当然のことながら,安達夫妻の主張は認められるはずもなく,被害者らの請求額全額について損害賠償責任が認められています。
なお,安達慶三,安達淑恵はいずれも刑事事件で出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反に問われて執行猶予付きの有罪判決となっていました。