高松総合法律事務所の法律ブログ

交通事故による高次脳機能障害

2013年4月25日  カテゴリ:交通事故

 高次脳機能とは、脳の機能のうち、知覚や運動によって得られた情報を連合することで機能する、認知、言語、記憶、行動・遂行、情動・人格等の高度の機能をいい、これに生じた障害のことを高次脳機能障害といいます。

 高次脳機能障害は自賠責保険の後遺障害等級認定において「脳の器質性精神障害」として位置づけられ、障害の程度に応じて1級、2級、3級、5級、7級、9級で評価されます。(後遺障害等級についての詳しい説明はここでは端折りますが、等級が高いほど損害賠償金額が大きいと考えてください。)
 高次脳機能障害は交通事故賠償の分野では「見過ごされやすい障害」であると言われていてその評価が難しいことや、また、自賠責における等級認定が基本的に書面審理であることなどから、時として後遺障害等級認定の結果に疑問を持たざるを得ないような事態も発生します。
 特に、中等級以下の後遺障害の等級評価については結論の妥当性を適切に導くことは難しく、私も家族と一緒に法律相談に来られた被害者の方について「えっ、この人が○級なの??」と首を傾げざるを得ないことがままあります。
 
 高次脳機能障害は症状固定前に適切な等級認定に向けて、専門家のサポートを得ることは有用であり、私も交通事故の後遺障害等級認定のサポートを実施しています。是非、ご相談ください。 
 

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