行政文書一部不開示取消訴訟判決
2013年7月20日 カテゴリ:裁判
私はある労災事故の訴訟をしていたところ、その訴訟の証拠とするために労働局に対して行政文書の開示請求をしました。
ところが、行政文書はそのほとんどを黒塗りにした状態で開示されました。
私はこのような労働局の処分に不服があるとして、審査請求を経て、高松地方裁判所で行政訴訟を行っていました。
そして、その訴訟の判決言い渡しが7月17日にあり、一部認容判決を得ることができました。
一部認容にとどまったことに対してはもちろん不服はありますが、何でもかんでも理由を付けて不開示にする労働局の処分のあり方に一石を投じることができた点では意義があったのではないかと考えています。また、訴訟実務において立証のために有用な資料の不開示処分が取り消された点においても意義があったと思います。(たぶん国側は控訴すると思いますが・・・・)
一般的に行政訴訟の認容率は低いことから、ここでご紹介させていただきました。