離婚・男女問題に関する問題
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     親権とは、未成年の子を監護教育するためにその父母に認められた権利及び義務のことをいいます。
     夫婦間に未成年の子がいる場合、離婚する際に親権行使する者(親権者)を決める必要があります。「とりあえず離婚をしてしまって、離婚した後で親権を決めよう。」というわけにはいきません。離婚することそのものには争いがないのに、親権者についての合意ができないために、協議離婚や調停離婚ができないということもあります。
     離婚調停が不成立になった場合には、その解決は離婚訴訟に委ねられ、親権も訴訟の中で判断されることになります。

     夫婦のいずれが親権者として適切かは子の福祉の観点から判断されることになります。
     その判断要素として、①これまでの子の養育状況(誰がどのように監護教育してきたか)、②今後の養育方針及び養育環境、③一方当事者が親権者となるのが適当な理由、及び、他方当事者が親権者となるのが不適当な理由、④(子が自分の意思を表明することが適切な年齢の場合)子の意向などがあります。

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