債務整理の手続
債務を整理するための手続として、①任意整理、②自己破産、③個人再生があります。
このうち②、③が法的整理のカテゴリーに含まれ、裁判所を利用して債務を整理する方法です。
自己破産について
自己破産とは借金の総額が多額になるなどして借金の支払いができなくなった場合に、裁判所に対して自ら破産の申立をすることを言います。
自己破産により免責許可決定が確定すると借金の支払いをする必要がなくなります。
ただし、マイホームや高価品などの一定の財産は手放すことを余儀なくされます。(すべての財産を手放さなければならないわけではありません。)また、特定の債権者だけを特別扱いすることは許されません。例えば、友達の借金だけは返したいなどということは通用しません。
破産手続きには破産管財事件(「管財事件」ともいいます。)と同時廃止事件(「同廃事件」ともいいます。)があります。管財事件の場合、裁判所から破産管財人が選任されて破産手続きを進めていくことになります。管財事件の場合には裁判所に一定の予納金を支払う必要があります。事業者や会社代表者、一定額以上の財産を有する者、免責許可に問題があると考えられる者等は原則として管財事件として処理されることとなります。
個人再生について
個人再生は借金の支払いが困難になった場合に、借金を減額したうえで一定期間内(3年~5年)に借金を弁済していく計画(再生計画)をたて、再生計画どおりに借金を返済していく制度です。再生計画どおりに借金の支払いを終えれば、減額分の借金は一切支払う必要がなくなります。ただ、個人再生は自己破産と異なり、借金の返済を予定しているので、一定の収入があることが必要となります。
個人再生の最大のメリットは住宅資金特別条項を設定することによって、マイホームを手放すことなく借金の整理が可能となる点です。(マイホームに住宅ローン以外の担保権が設定されている場合等一定の場合には不可能ですから注意してください。)
住宅ローン債権者からリスケジュールを断られた場合、期限の利益を喪失した場合、保証会社による代位弁済が完了した場合、住宅ローン債権者から競売を申し立てられた場合にも住宅ローンの支払予定を新たに組み替える等によってマイホームを守ることができる余地があります。(ただし、保証会社による代位弁済完了の場合、競売を申し立てられた場合は一定期間経過してしまうとマイホームを保有し続けることはできません。該当する方は急いで対策を検討してください。)
なお、個人再生も自己破産と同じく、特定の債権者だけを特別扱いすることは許されません。
任意整理について
任意整理とは、弁護士が債務者の代理人として貸金業者等と交渉し、返済額や弁済条件について合意したうえで借金の支払いをしていく手続きです。あまり好ましくはありませんが、自己破産や個人再生の場合と異なり、特定の債権者(例えば、友人・親戚)だけを除外して処理することも可能です。
借金の解消という観点では、自己破産や個人再生のほうが通常優れています。ただし、任意整理の過程で貸金業者から取り寄せた取引履歴をもとに利息制限法上の利息に引き直し計算して借金がゼロになったり、逆に、貸金業者に払いすぎた利息の返還(過払金)を請求することができる場合もあります。