借金に関する問題
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     個人再生は借金の支払いが困難になった場合に、借金を減額したうえで一定期間内(3年~5年)に借金を弁済していく計画(再生計画)をたて、再生計画どおりに借金を返済していく制度です。再生計画どおりに借金の支払いを終えれば、減額分の借金は一切支払う必要がなくなります。ただ、個人再生は自己破産と異なり、借金の返済を予定しているので、一定の収入があることが必要となります。

     個人再生の最大のメリットは住宅資金特別条項を設定することによって、マイホームを手放すことなく借金の整理が可能となる点です。(マイホームに住宅ローン以外の担保権が設定されている場合等一定の場合には不可能ですから注意してください。)

     住宅ローン債権者からリスケジュールを断られた場合、期限の利益を喪失した場合、保証会社による代位弁済が完了した場合、住宅ローン債権者から競売を申し立てられた場合にも住宅ローンの支払予定を新たに組み替える等によってマイホームを守ることができる余地があります。(ただし、保証会社による代位弁済完了の場合、競売を申し立てられた場合は一定期間経過してしまうとマイホームを保有し続けることはできません。該当する方は急いで対策を検討してください。)

     なお、個人再生も自己破産と同じく、特定の債権者だけを特別扱いすることは許されません。

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