破産手続について
破産手続は、支払不能又は債務超過にある債務者について財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする制度です。破産手続の対象となる債務者は法人及び個人の全てを含みます。
破産手続開始決定があった場合には破産財団に属する財産の管理処分権は裁判所が選任した破産管財人に帰属し、債権者への配当などについても破産管財人が処理することになります。(個人の破産手続で簡易な手続である「同時廃止」という手続の場合には破産管財人は選任されませんが、事業者の場合、基本的には破産管財人が選任されます。)
特別清算手続について
特別清算は、株式会社の清算手続について、裁判所が関与して進める会社法上の手続です。特別清算の開始原因は、①清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること、②又は債務超過の疑いがあることです。
特別清算そのものは、清算型手続に位置づけられますが、再建型手続の一部にもよく利用されることがある手続です。