事業再生・破産に関する問題
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  • 私的整理手続について

     裁判所を介さずに企業の再建手続を行う場合を私的整理といいます。
     一言で私的整理といってもその内容は多種多様で、純然たる任意交渉によって金融支援(リスケジュール、DDS、DES、債権放棄等)を求めるもの、中立な第三者機関(中小企業再生支援協議会、事業再生ADR等)を介するもの、特定調停手続を利用するもの、会社分割、事業譲渡といった会社法上の手続を利用するもの、あるいはこのような諸々の手続を組み合わせたものなどの多くのメニューがあります。

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