民事再生手続について
民事再生手続は、再生計画を策定し、原則として裁判所が選任する監督委員の監督を受けつつ、手続開始後には現経営陣が引き続き経営にあたりながら手続を遂行する法的再建型手続です。
現経営陣が経営の舵取りをすることが許されること、裁判所を介して法的ルールに従った統一的な大量処理が可能であり、相手の個別事情に左右されて事業計画や資金計画が暗礁に乗り上げることが少ないことなどがメリットとしてあげられます。
他方で、企業の信用が損なわれるおそれがあること、裁判所等に納める予納金が比較的高額であることなどがデメリットとしてあげられるでしょう。
民事再生手続の選択にあたって、再生計画案が立案できるか(営業利益の黒字化が見込まれるか)、債権者の同意の見込み、当面の資金繰りの確保、事業の継続に必要な資産の確保などを考慮する必要があります。
私的整理手続について
裁判所を介さずに企業の再建手続を行う場合を私的整理といいます。
一言で私的整理といってもその内容は多種多様で、純然たる任意交渉によって金融支援(リスケジュール、DDS、DES、債権放棄等)を求めるもの、中立な第三者機関(中小企業再生支援協議会、事業再生ADR等)を介するもの、特定調停手続を利用するもの、会社分割、事業譲渡といった会社法上の手続を利用するもの、あるいはこのような諸々の手続を組み合わせたものなどの多くのメニューがあります。