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出会い系サイトのサクラに騙されて2000万円を使用した男性がサイト運営会社に損害賠償請求をしていた裁判の判決言い渡しがあり、東京高等裁判所は「詐欺にあたる」として、請求を認容しました。(毎日.JP)
1審を担当した弁護士が杜撰な立証で敗訴しまったため、控訴審では弁護士が交代し、サクラサイト被害全国連絡協議会の弁護士が訴訟を担当していたものです。 判決の結論は至極妥当なものであるといえるでしょう。
高松総合法律事務所