民事訴訟で判決を下書きのまま言い渡す裁判官が懲戒の請求をされました。(gooニュース)(リンク切れとなりました。H30.7.5)
ニュースによると、この裁判官は名古屋地裁岡崎支部で36件の民事訴訟の判決の言い渡しで下書きの段階で判決を言い渡したようです。
民事訴訟法では判決は原本に基づいて言い渡さなければならず、(法252条)(なお、刑事事件とはルールが異なります。)この裁判官は法律に違反する処理を行っていたことになります。
民事訴訟の実務では、弁護士が判決言い渡しの際に在廷することは少なく、判決言い渡しの後で判決書(紙に判決の主文、理由が記載されたもの)の交付送達を受けて、その内容を詳細に検討するのが通常です。
上記のとおり判決は原本に基づいて言い渡されるのですから、そうであれば判決言い渡し後、すぐに判決書原本を受け取ることができるはずなのですが、実際はそうならないことも多々あります。(名古屋地裁岡崎支部ではなく高松地裁でのことです。)
言い渡しの際に判決書原本が出来ていないのか、何かの事情で遅くなっているのかよくわかりませんが、いずれにしても裁判所には適切な処理をお願いしたいところです。