刑法の性犯罪に関する規定が一部が改正され、平成29年7月13日に施行されています。
改正の主な内容は以下のとおりです。
1.強制性交等罪への改正
従来の刑法では暴行又は脅迫を用いて「女子を姦淫」したことが処罰の対象でしたが、改正後は女性のみならず男性も客体となり、暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)することを「強制性交等」と定めて処罰の対象としています。
2.非親告罪化
改正前の強姦罪(改正後の強制性交等罪)、強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪は被害者等の告訴がなければ加害者を起訴することができませんでしたが、改正後は被害者の告訴がなくても起訴が可能になります。
3.法定刑の引き上げ
強姦罪は3年以上の有期懲役でしたが、強制性交等罪は5年以上の有期懲役に法定刑が引き上げられてます。(致死傷罪等についても法定刑の引き上げがあります。)
4.監護者性交等罪の新設
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者や性交等をした者は暴行又は脅迫を用いない場合であっても、強制性交等罪、強制わいせつ罪と同様に処罰されます。