事業再生・破産に関する問題
カテゴリ: 事業再生・破産

破産手続について

 破産手続は、支払不能又は債務超過にある債務者について財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする制度です。破産手続の対象となる債務者は法人及び個人の全てを含みます。
 破産手続開始決定があった場合には破産財団に属する財産の管理処分権は裁判所が選任した破産管財人に帰属し、債権者への配当などについても破産管財人が処理することになります。(個人の破産手続で簡易な手続である「同時廃止」という手続の場合には破産管財人は選任されませんが、事業者の場合、基本的には破産管財人が選任されます。)
 

特別清算手続について

 特別清算は、株式会社の清算手続について、裁判所が関与して進める会社法上の手続です。特別清算の開始原因は、①清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること、②又は債務超過の疑いがあることです。
 特別清算そのものは、清算型手続に位置づけられますが、再建型手続の一部にもよく利用されることがある手続です。

民事再生手続について

 民事再生手続は、再生計画を策定し、原則として裁判所が選任する監督委員の監督を受けつつ、手続開始後には現経営陣が引き続き経営にあたりながら手続を遂行する法的再建型手続です。
 現経営陣が経営の舵取りをすることが許されること、裁判所を介して法的ルールに従った統一的な大量処理が可能であり、相手の個別事情に左右されて事業計画や資金計画が暗礁に乗り上げることが少ないことなどがメリットとしてあげられます。
 他方で、企業の信用が損なわれるおそれがあること、裁判所等に納める予納金が比較的高額であることなどがデメリットとしてあげられるでしょう。
 民事再生手続の選択にあたって、再生計画案が立案できるか(営業利益の黒字化が見込まれるか)、債権者の同意の見込み、当面の資金繰りの確保、事業の継続に必要な資産の確保などを考慮する必要があります。

私的整理手続について

 裁判所を介さずに企業の再建手続を行う場合を私的整理といいます。
 一言で私的整理といってもその内容は多種多様で、純然たる任意交渉によって金融支援(リスケジュール、DDS、DES、債権放棄等)を求めるもの、中立な第三者機関(中小企業再生支援協議会、事業再生ADR等)を介するもの、特定調停手続を利用するもの、会社分割、事業譲渡といった会社法上の手続を利用するもの、あるいはこのような諸々の手続を組み合わせたものなどの多くのメニューがあります。

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