遺産分割調停
相続人は家庭裁判所に遺産の分割に関して話し合いをすることを申し立てることができます。これが遺産分割調停です。調停は相手方の住居地を管轄する裁判所に申し立てます。
調停が開始すると家庭裁判所の調停委員を介して話し合いが進められます。概ね、1か月に1回のペースで裁判所に出頭し、相続人間で話し合いを行います。話し合いは調停委員が相続人から順番にその言い分を聞くという形で行われることが通常で、原則的には相手方と顔を合わせることがないよう配慮してくれます。ただし、近時は毎回の調停終了時に当事者が立会のもと手続の進捗を確認するという運用がなされていることがありますし、調停成立時には原則として当事者全員が同席のうえ合意事項を確認します。
調停はあくまで話し合いの場なので、話し合いで決着がつかない場合は遺産分割審判に移行し、裁判所が遺産の分割方法を決めます。
調停で単に自分の言い分を展開するだけでは、調停委員も裁判官も相手にしてくれません。また、調停のなかには調停委員が調停成立を優先させるあまり、法的な検討や整理がおざなりになっている場合もあるようです。弁護士を代理人として、遺産分割の問題について法的観点から緻密な検討を加えつつ調停に臨むことが、自分の利益を守ることになるといえるでしょう。
遺産分割審判
遺産分割協議や遺産分割調停はあくまでも話し合いであるのに対して、遺産分割審判は家庭裁判所が遺産の分割方法を強制的に決めてしまう手続です。
遺産分割調停が成立しなかった場合には遺産分割審判に移行します。
もっとも、調停を申し立てて審判に移行させるのではなく、いきなり遺産分割審判を申し立てても構わないのですが、そうした場合には「付調停」といって、いったん調停での話し合いを求められることが通常です。
審判は裁判所の法的判断が示される場ですので、事実関係、証拠関係をきちんと整理したうえで、法的主張を理路整然と展開する必要があります。「言いたいことを言いっ放し」という態度ではいけません。
家庭裁判所の審判に不服がある場合は、高等裁判所に即時抗告をすることができます。