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民事調停は裁判所の民事調停委員を介して当事者間の話し合いにより紛争解決を図る制度です。相手方の所在地を管轄する裁判所に申立を行う必要があります。 民事調停は弁護士に依頼せずに自分で申立をすることも可能で、比較的利用しやすい制度であるといえます。 しかし、あくまで話し合いによる紛争解決手続きなので、相手方が話し合いに応じない場合や相手方が調停に出席しない場合等は如何ともしようがありません。このことから紛争解決の実効性があまり期待できない場合も多々あります。
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高松総合法律事務所