債権回収に関する問題
カテゴリ: 債権回収のための法的手続

民事調停について

 民事調停は裁判所の民事調停委員を介して当事者間の話し合いにより紛争解決を図る制度です。相手方の所在地を管轄する裁判所に申立を行う必要があります。
 民事調停は弁護士に依頼せずに自分で申立をすることも可能で、比較的利用しやすい制度であるといえます。
 しかし、あくまで話し合いによる紛争解決手続きなので、相手方が話し合いに応じない場合や相手方が調停に出席しない場合等は如何ともしようがありません。このことから紛争解決の実効性があまり期待できない場合も多々あります。

通常訴訟について

 裁判所を利用した通常の手続きによる民事裁判で、判決の言い渡しにより手続きが終了するのが原則ですが、和解によって紛争解決が図られることも実は少なくありません。
 民事裁判で法的請求をどのように構成するか、いかなる主張立証をするかは当事者の役割とされています。(処分権主義、弁論主義)
 裁判所は公平中立な第三者という立場なので、一方当事者に肩入れして主張立証を助けてくれるというわけではありません。主張立証の不備で敗訴したということにならないためにも手続を弁護士に委任したほうがいいでしょう。

少額訴訟について

 60万円以下の金銭を請求する場合で、原則1回の審理で即日判決の言い渡しを受けることができる訴訟手続きです。迅速な権利実現の期待が持てる点でメリットがありますが、少額訴訟だからといって立証の程度が軽減されているわけではありません。もし、いい加減な立証で敗訴して判決が確定すれば、「既判力」が生じる点は通常の訴訟と変わりがないので、後で同種の裁判上の請求をしても却下されてしまいます。
 したがって、ごく簡易な事案に限って利用すべきでしょう。

 少額訴訟の提起に対して、被告が通常訴訟への移行を求めた場合は通常訴訟で審理されることになります。また、少額訴訟の判決に対して異議を申し立てた場合、通常訴訟で審理を行うことになります。

強制執行について

 判決の言い渡しが確定しても、相手が裁判所の命令に従わない(金を払わない)場合は、相手の所有する財産を強制的に徴収する必要があります。
 強制執行には不動産執行、債権執行、動産執行等がありますが、もっとも多く利用されているのが債権執行で、例えば相手が銀行に有している預金債権を差し押さえることができます。動産執行は差し押さえ禁止財産との関係で、実効性が乏しいことからあまり積極的には利用されていないようです。

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