個人の方
企業の方
判決の言い渡しが確定しても、相手が裁判所の命令に従わない(金を払わない)場合は、相手の所有する財産を強制的に徴収する必要があります。 強制執行には不動産執行、債権執行、動産執行等がありますが、もっとも多く利用されているのが債権執行で、例えば相手が銀行に有している預金債権を差し押さえることができます。動産執行は差し押さえ禁止財産との関係で、実効性が乏しいことからあまり積極的には利用されていないようです。
債権回収トップへ戻る
高松総合法律事務所