相談事例
カテゴリ: 離婚・男女問題

離婚することになったが、何を取り決めておく必要があるか?

Q
 離婚してそれぞれの人生を歩んでいこうということで、夫婦間で結論を出しました。離婚に際して決めておくべきことはありますか。

A
 離婚する際に夫婦間で考えておかなければならないことは、各々の夫婦ごとで異なるものと思われますが、一般的には以下のことが問題となり得ます。
 ①子の親権
 ②養育費
 ③財産分与(年金分割を含む)
 ④慰謝料
 ⑤面会交流
 
 未成年の子がいる場合、①子の親権の帰属は必ず決める必要があります。親権の内容には、子の身上を監護すること、及び、子の財産を管理することがあります。
 離婚について合意できているけれども、親権の帰属について合意できていない場合には離婚だけ先に済ましてしまうということはできません。
 これに対して、②から⑤の問題については、離婚する際に直ちに決めなくても構いません。ただ、②養育費や⑤面会交流については速やかに決めておくことが望ましいでしょう。
 なお、慰謝料は離婚の際に常に問題となり得るわけではありません。例えば、一方配偶者の不貞行為やDVが原因で婚姻関係が破綻してしまった場合には慰謝料は発生しますが、性格の不一致で離婚する場合には(具体的な離婚の経緯を聞かないと何とも言えないところはありますが)慰謝料は問題となり得ないでしょう。
 

  

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