相談事例
カテゴリ: 相続

生前に預金から多額のお金が引き出されているのだが・・・

Q
 母が亡くなり、きょうだい2人で遺産分割の話をすることになりました。ところが、母の預貯金の残高がほとんどなく、おかしいと思って調べてみると、何年にもわたって母の預金から定期的に大金が引き出されていることがわかりました。
 母の財産を管理していたきょうだいにこのことを指摘したところ、あいまいなことを言ったかと思うと、しまいには私からの電話に出てくれなくなりました。
 母は認知症で長年施設に入所しており、母のために大金が必要な事情はないはずです。
 きょうだいが母のお金を取り込んだものと考えられますが、私はきちんとお金を返してもらいたいです。

A
 当事務所でもよくある類型のご相談です。
 こういった場合、例えば、引き出された預金以外に未分割の多額の遺産がある場合は、引き出された預金額を加味したうえで未分割の遺産の遺産分割方法を決めればよいでしょう。
 具体例を挙げると、相続人が2人で、他のきょうだいが取り込んだお金は900万円、未分割の遺産は、有価証券200万円,不動産1000万円分あったとします。未分割の遺産につき、あなたが不動産と有価証券50万円分を取得して、残りを他のきょうだいに渡せば、それぞれの取得分は1050万円ずつとなり、きょうだい間での公平は一応保たれることになります。
 これに対し、母の財産が預金しかなかった場合は、遺産分割で調整を図るということができません。
 取り込んだお金のうち自分の相続分について、他のきょうだいに支払を求めて請求することになります。請求に応じない場合は訴訟を提起するなどして解決を図る必要があります。

  

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