相談事例
カテゴリ: 離婚・男女問題

夫に不満がある。離婚したいのだが・・・

Q
 結婚10年目になります。夫は自分勝手な性格で、家族を顧みることなく、家事育児に非協力的でした。これまでは私さえ我慢すればいいと思ってずっと耐えてきましたが、もう我慢の限界です。これまで何度も夫に離婚したい告げてきましたが、夫は頑なに離婚を拒否しています。
 でも、私はどうしても離婚したいと思っています。どうすればよいでしょうか。
 なお、私や夫に異性関係があるとか、夫に暴力を振るわれるとかそういった理由で離婚するのではありません。

A
 離婚の手続には、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚といった手続があります。①、②が夫婦の合意による離婚の手続で、③は当事者の合意がなくても離婚ができる手続になります。
 夫があくまで離婚する意思がないというのでのであれば、裁判離婚の手続を選択しなくてはなりませんが、そのためには調停前置主義といって、原則として、調停の手続を経る必要があります。
 裁判離婚において、とにかく希望すれば離婚が認められるわけではなく、離婚が認められるための事由は民法770条1項に規定されており、ご相談のケースであれば「婚姻を継続し難い重大な事由」(同項5号)があるといえるかどうかが問題となるでしょう。「婚姻を継続しがたい重大な事由」とは平たく言えば、婚姻の破綻ということです。婚姻の破綻は主観的要素(夫婦双方が婚姻関係を維持する意思がないこと)、客観的要素をもとに判断されますが、このうち客観的要素を充足しているかどうかの判断の重要なメルクマールの一つが夫婦の相当期間の別居です。(なお、離婚原因にDVや異性関係等が絡む場合には事情が異なります。)
 ですから、将来、夫の意思にかかわりなくどうしても離婚したいと考えているのであれば、別居準備から始める必要があることになります。

  

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