交流がなかった親戚の相続をどうするべきか
Q
叔母が亡くなりました。預貯金等の遺産がありますが、遺言書はありません。叔母には配偶者・子がおらず、その父母も亡くなっているため、きょうだいや、きょうだいが亡くなっている場合はその子が相続人となるようで、叔母の姉である私の母は既に没しているので、私は相続人となります。
叔母、母は7人きょうだいで、きょうだいのうち母を含む5人が既に亡くなっていて、さらにその子たちが相続人となっているため、相続人の数は相当多数になります。相続人は全国にちらばって居住しており、私はそのほとんどの人について、会ったことがないか、子どものころ会っただけでほとんど憶えていません。叔母とも近年は交流が全くありませんでした。叔母はお金の貸し借りを嫌っていたので、借金はないと思います。
叔母の遺産処理をどのように進めていったらよいでしょうか。
A
きょうだいやその子が相続人になる場合で、相続人が多い、全国にちらばっている、面識がないというケースは時々あります。遺言書がないのであれば、遺産分割を行うためには相続人全員の合意を取り付ける必要があるのですが、このようなケースでは手間やコストが非常に多くかかってしまうという難点があります。
関わり合いたくないのであれば、相続放棄の手続を家庭裁判所でしてもいいですし、(原則として相続開始を知ったときから3か月以内)また、遺産分割の処理を弁護士に委ねるというのも一つの判断でしょう。