相談事例
カテゴリ: 借金問題

昔の借金の取り立てがきた

Q
 もう15年以上前になりますが、消費者金融で借金をしました。3~4年は借りたり返したりを繰り返していましたが、その後は支払いをすることはありませんでした。時折、支払を督促する葉書が来ていましたが、何もせずにそのままにしていました。
 そうしたところ、突然、消費者金融の社員と称する人が自宅に取立にやってきました。遅延損害金もあるとのことで債務は元本の2倍近くになっていました。私はその人から「少額でもいいから支払うように。」と言われたため、私は怖くなって数千円を支払いました。
 その後、消費者金融から残りの債務を支払うようにしつこく請求されています。しかし、今の私の経済的状況からは債務全額を支払う余裕はありません。

A
 貸金業者たる会社の債権は5年で消滅時効が成立します。(個人の場合は10年)もっとも、時効が成立していても債務の弁済を行えば時効の利益を放棄、又は、信義則上援用権を喪失したものとされます。その場合には時効を援用することはできません。
 質問の借金は、最終の弁済期から5年以上が経過しており時効が成立しているのですが、時効援用権を喪失させるために貸金業者が債権の一部を弁済させたものと考えられます。
 近年、ご質問のような相談を受ける機会がよくあり、このような手法、又はこれに類似した手法を用いる業者が一定程度存在するものと推測されます。
 消滅時効主張のためには弁済しないことがベストでしたが、弁済してしまったものは仕方がありません。
 ただ、一見すると消滅時効を主張することは許されないように思えますが、裁判例では類似の事例で消滅時効の援用を認めたものも存在します。また、事情によっては請求を否定する別の法律構成の余地もあります。一度弁護士に相談したほうがよいでしょう。

  

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