相談事例
カテゴリ: 離婚・男女問題

離婚するにあたって住宅ローンはどうなるのか。

Q
 夫と離婚することになりました。
 今住んでいる家は引き続いて夫が住むこと、今後は夫が住宅ローンを支払っていくこと(残期間20年)については夫と合意ができています。
 ただ、この住宅ローンを組む際に、私が連帯保証人となっています。離婚するときにこの連帯保証をはずすことはできないのでしょうか。夫が住宅ローンを払えなくなったときに私に責任が及ぶのは困ります。

A
 離婚、及び、夫婦間の財産分与の問題と債務(住宅ローン等)における対債権者の問題は基本的に別個のことであり、離婚に伴い、住宅を利用しなくなった一方配偶者が当然に連帯保証人(又は連帯債務者)から外れるというわけではありません。
 相談者が連帯保証人から外れるためには、別途、他に資力を有する保証人を提供する等して、住宅ローン債権者の同意を得ることが必要です。
 当事務所の取り扱い事案でも、住宅ローン債権者の同意を得て、一方配偶者が連帯保証人から外れたケースはありますが、一般的には様々な事情のもと、連帯保証人から外れるのはハードルが高いことが多いようです。

  

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