離婚のための手続を知りたい
Q
夫との離婚を考えています。離婚の手続はどのようなものがありますか。
A
離婚のための手続には①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚があります。(審判離婚という制度もありますが、実務上ほとんど利用されていません。)
このうち②と③が家庭裁判所を利用した離婚手続きです。
協議離婚は、夫婦間の話し合いで離婚を決め、役所に離婚届を提出する方法によって離婚する手続です。離婚のための手続のなかでもっとも簡易で、もっとも多く利用されている方法です。
調停離婚は、裁判所の調停委員を介して夫婦間の話し合いが進められます。調停委員が夫婦からそれぞれ個々に話を聞く形で話し合いが進められるので、原則として夫婦が顔を合わせることはありません。(ただし、近時は手続の進捗を確認する際に調停当事者の同席を求める運用をすることがあります。また、調停終了時には原則として当事者同席のもと、調停条項を確認します。)調停離婚はあくまで夫婦間の合意で離婚をする手続きですので、合意に至らない場合は離婚は成立しません。
裁判離婚は、一方当事者の訴えの提起によって、法律上の離婚原因の有無が争われます。法律上の離婚原因が存在すると裁判所が認めれば、夫婦の一方が離婚を拒絶していても離婚は成立します。
訴えを提起すれば必ず離婚が認められるわけではなく、民法上定められている離婚原因の存在が不可欠となることには注意が必要です。