遺産分割調停における電話会議システム
2013年2月6日 カテゴリ:相続
すでに民事訴訟では電話会議システムは広く利用されていましたが、家事事件手続法の施行によって、遺産分割調停でも電話会議システムが利用できるようになりました。しかも、民事訴訟におけるそれとは異なり、当事者が誰も裁判所に出頭しなくても、電話会議システムの利用が可能です。これによって、裁判所から遠方に居住している当事者の調停参加が便利になります。
高松家庭裁判所では第1回調停期日に電話会議システムを利用することはできませんが、第2回調停期日からはその利用を可能とする運用をするようです。(もっとも、電話会議システムは本人確認に問題があるため、裁判官の判断によって異なる判断はありえます。)