投資被害に関する問題
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  • 適格機関投資家等特例業務とは

     出資の私募または運用を行う場合、原則として、金融商品取引法上の登録が必要となります。
     ただし、適格機関投資家1名以上と適格機関投資家以外の一般投資家49名以下を相手方とする集団投資スキームの私募または運用を業として行う場合(適格機関投資家等特例業務)については登録ではなく届出で足ります。
     もっとも、これは届出を行った適格機関投資家等特例業務を行う業者について、国がまっとうな業者であることを保証したものではないことに注意が必要です。
     適格機関投資家等特例業務の制度は、いわゆるプロ同士の取引において円滑に資金調達を行うことを目的として規定されたものなのですが、現実には悪質業者が金融商品取引法上の規制を潜脱して、アマチュアである一般投資家から出資を募ることに利用され、一般投資家に多大な被害が発生する事例が多く存在していました。(いきなりパンフレットを送りつけてきたり、電話で出資を勧誘する適格機関投資家等特例業者は、まず問題ある業者といっていいです。)

     このような問題があったことから、平成27年の金融商品取引法の改正により、適格機関投資家等特例業者がアマチュアである一般人に出資させることはできなくなりました。
     ただ、一部悪質業者には新たな動きも見られることから、法改正によって安心するのではなく、新たに被害に遭わないように注意していくことが必要でしょう。

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