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解雇には普通解雇、懲戒解雇、諭旨解雇があります。 普通解雇は、使用者の解雇権に基づく解雇で、通常解雇とも呼ばれます。使用者の解雇権といっても自由に行使できるわけではなく、解雇権濫用法理により厳しく制限されています。(労働契約法16条) 懲戒解雇、諭旨解雇は使用者の懲戒処分としてなされるもので、いずれも就業規則の懲戒規定に基づいて行われます。いずれも懲戒権の濫用となる場合は無効とされます。(労働契約法15条)
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高松総合法律事務所