示談書・和解契約書について
日本の法律では、原則として、当事者の合意のみで、契約・示談は有効に成立します。
ですから、当事者間での合意成立をもって、当該合意に基づき権利義務が発生することになります。
もっとも、口頭の合意だけでは、後日紛争になった場合に当該合意が成立したことを証明することはできません。
そこで、合意の内容を明確にして書面にしておくために作成されるのが示談書・契約書です。
示談書・和解契約書を作成するにあたって、決められた様式というのはありませんが、記載内容如何によっては、合意の内容について疑義を生むことになり、さらにはかえって紛争を誘発することにもなりかねません。
したがって、特に複雑な内容を含む示談書・和解契約書を作成する際には専門家の助言を得るなどして細心の注意を払う必要があります。