相談事例
カテゴリ: 消費者被害

リフォーム工事をしたが本当に必要だったのだろうか?

Q
 現在、年金生活で一人暮らしをしています。
 ある日、リフォーム業者が訪ねてきて、「家の点検をさせて欲しい。」「点検だけなら無料ですよ。」というので無料ならありがたいと思って点検してもらったところ、「湿気がすごい。」「土台が腐っている。」「地震がきたらすぐに倒れる。」などと述べてリフォーム工事を勧めました。
 不安になった私はその日のうちに業者と契約し、工事代金合計400万円を支払いました。
 しかし、後日、このリフォーム工事のことを知った子どもたちから「3年前に家の点検をした際にはそんなことは言われなかった。」「値段が高すぎるのではないか。」などと指摘を受けました・・・
 
A
 訪問販売業者が、周囲にすぐに相談できる家族などのいない一人暮らしの老人等を相手に、不安を煽り、強引に契約させるケースは珍しくなく、香川県内でもこのような被害相談は多数あります。
 こういった消費者被害は、まず予防を考えることが大切なのですが、いったん被害に遭ってしまった場合は、弁護士等に相談してお金の取り戻しを図る必要があります。
 本件では、具体的事情や契約書等を詳細に検討する必要はありますが、特定商取引法によるクーリング・オフや不実告知による取消し、消費者契約法による取消し、民法上の意思表示規定による取消しによって、代金返還を請求する方法が考えられます。

  

消費者被害トップへ戻る

早めに相談
早めに相談 相談予約フォーム

Warning: Use of undefined constant sidebar2 - assumed 'sidebar2' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/xs35192/takamatsu-law.com/public_html/wp-content/themes/bzp_theme/sidebar-consult.php on line 15
法律ブログ