時効期間について
債権の消滅時効期間について、民事上の債権は10年で(民法167条)、商事上の債権は5年(商法522条)というのが原則です。
ですから、会社が金融機関から借り入れた貸金については原則として5年で時効となります。商人ではない債権者、例えば信用金庫、信用組合、農協、労働金庫などが、商人ではない個人に貸付をした場合には、商法522条の適用はないので、時効期間は10年となります。
その他、民法では一定の債権について短期消滅時効期間を定めています。企業、事業者にとって重要と考えられるものの一部をピックアップしておきます。
●3年で消滅時効となる債権
・医師、助産師または薬剤師の診療、助産または調剤に関する債権
●2年で消滅時効となる債権
・生産者、卸売商人または小売商人が売却した産物または商品の代価に係る債権(売掛金債権)
・自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作しまたは自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
●1年で消滅時効となる債権
・運送賃に係る債権
・旅館、料理店、飲食店、貸席または娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価または立替金に係る債権