債務不存在確認訴訟
民事訴訟は、権利を主張する者が原告となって裁判所に申立を行うのが通常ですが、逆に、権利の主張を受ける者が原告となって権利の不存在を主張して裁判所に申立をすることもできます。
これを債務不存在確認訴訟といいます。
債務不存在確認訴訟においても、債権を主張する者が原告となる訴訟と同じく、債権を主張する者が債権の存在を証明しなくてはなりません。その証明が十分ではない場合には、裁判所が、債権が存在しないことを認めるという判断を下すことになります。
債務不存在確認訴訟は、相手の要求が過大であるときや、そもそも全く根拠がないときいずれの場合でも可能であり、言いがかりを撃退する方法として有効な手段であるといえるでしょう。
仮処分
相手方による電話、面談要求、手紙などによる嫌がらせが著しい場合には、これらの中止を求める裁判手続を取ることができます。
これらの対応は緊急性を要する場合が多く、そのため、裁判所が緊急的に中止の可否について判断を行う仮処分という手続を取ることが通常です。