お知らせ

新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言の延長に伴う業務体制について

2020年5月6日 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の延長が発表されました。期限は令和2年5月末日までを予定しているとのことですが,早期の解除もありうるようです。
 この緊急事態宣言の延長に伴い,当事務所でも緊急事態宣言が解除されるまでの間,従前の執務体制を維持することとし,終日,留守番電話による対応とさせていただきます。(ご用件の方はメッセージを入れておいて下さい。なお,内容によっては対応できないことがあります。)
 ただし,令和2年5月7日から新規受任,新規相談の受付は開始します。(ご希望の方は留守番電話にお名前,連絡先電話番号,メッセージを入れておいて下さい。)
 
 なお,裁判期日について,令和2年5月6日までのものはすべて取消,同月7日以降のものも一部取消となっていましたが,このたびの緊急事態宣言の延長によって,高等裁判所,地方裁判所,家庭裁判所の期日の取消がさらに増えるものと思われます。
 当事務所で受任中の依頼者に対しては裁判所から通知があり次第,個別にお知らせいたします。

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