お知らせ

新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言による業務の一部停止について

2020年4月17日 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が全国に拡大されました。
 これに基づき,当事務所の業務の一部を停止いたします。業務停止に関する要領は下記のとおりです。
 なお,当事務所で受任中の案件について令和2年5月6日までの間の地方裁判所,家庭裁判所の期日の一部は既に取り消され,追って指定されることになっています。(今後もこの流れは続くものと思われますが,依頼者各位には適宜連絡させていただきます。)

●停止期間 令和2年4月17日~同年5月6日

●停止する業務の内容
・電話対応(終日留守番電話となります。ご用の方はメッセージを入れてください。なお,内容によっては対応できないことがあります。)
・来所対応
・新規相談,新規受任(既に打診されていたものを除きます。)

 新規相談,新規受任については令和2年5月7日以降に対応します。なお,依頼中の案件については上記停止期間中であっても通常どおり処理を進めていきます。

早めに相談