相続に関する問題
カテゴリ: 遺産分割のための手続

遺産分割審判

 遺産分割協議や遺産分割調停はあくまでも話し合いであるのに対して、遺産分割審判は家庭裁判所が遺産の分割方法を強制的に決めてしまう手続です。
 
 遺産分割調停が成立しなかった場合には遺産分割審判に移行します。
 もっとも、調停を申し立てて審判に移行させるのではなく、いきなり遺産分割審判を申し立てても構わないのですが、そうした場合には「付調停」といって、いったん調停での話し合いを求められることが通常です。

 審判は裁判所の法的判断が示される場ですので、事実関係、証拠関係をきちんと整理したうえで、法的主張を理路整然と展開する必要があります。「言いたいことを言いっ放し」という態度ではいけません。

 家庭裁判所の審判に不服がある場合は、高等裁判所に即時抗告をすることができます。

 

  

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