男女・離婚問題に関する問題
カテゴリ: 離婚のための手続

調停離婚について

 調停離婚は、裁判所の調停委員を介して夫婦間の話し合いが進められます。調停委員が夫婦からそれぞれ個々に話を聞く形で話し合いが進められるので、原則として夫婦が顔を合わせることはありません。(ただし、近時は手続の進捗を確認する際に調停当事者の同席を求める運用をしていることがあります。また、調停終了時には原則として当事者同席のもと、調停条項を確認します。)
 調停離婚はあくまで夫婦間の合意で離婚をする手続きですので、合意に至らない場合は離婚は成立しません。合意に至らない、調停不成立の場合、さらに離婚を求めるためには裁判離婚を検討しなくてはなりません。
 基本的には弁護士に依頼することなく本人のみで進められる手続ではありますが、調停運営に問題のあるケースもあり、そういった事案、あるいは、複雑な法律問題含みの事案、当事者間の感情的対立が特に激しい事案、裁判離婚を視野に入れている事案などについては弁護士に依頼したほうが望ましいといえるでしょう。

  

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