損害賠償請求に関する問題
カテゴリ: 取締役をめぐる損害賠償請求

解任取締役からの損害賠償請求

 取締役はいつでも株主総会決議をもって解任することができますが、解任された取締役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対して解任によって生じた損害の賠償を請求することができます。(会社法339条2項)
 損害賠償請求の可否は「正当理由」の存否にかかわり、その存否が重大なファクターとなるわけですが、裁判例では、法令定款違反行為、職務への著しい不適任について正当理由を肯定する一方、主観的な信頼関係喪失、すなわち、株主の好みなどといった事情では正当理由を認めていません。

 賠償されるべき損害の範囲ですが、残存の任期期間の役員報酬がこれに含まれることは異論がありません。退職慰労金や賞与については裁判例で判断が割れています。

  

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