借金問題に関する問題
カテゴリ: 昔の借金の請求がきた

昔の借金の請求がきた場合

 「かなり昔に借りた古い貸金債権の請求を受けている」「請求書のようなものは来ていたが無視していた」「差し押さえを受けた」といった相談が多くなりました。特に、近年は貸金業者や債権を譲り受けたサービサー(債権回収会社)が古い債権の回収を積極的に行っているような印象を覚えます。
 昔に借りた古い貸金債権は消滅時効が成立していること(支払わなくてよい)が多いのですが、対応を誤ると不利益を被ることがあるので注意が必要です。
 以下、何点か注意事項を指摘しておきたいと思います。

 

時効完成の期間

 債権者が会社の場合は5年、個人の場合は10年で時効が完成します。(消費者貸付の場合)

 

弁済で時効が中断、時効援用不可

 弁済を行うと時効が中断します。たとえば、アイフルの貸付につき4年が経過したものの(あと1年で時効完成となる。)その時点で弁済を行うと時効完成のスタートがゼロからになります。(あと5年で時効完成となる。)

 また、いったん時効が成立した場合に弁済を行うと、原則として時効の援用を行うことができなくなります。(支払わなくてよいということが言えない)
 時効が成立している古い債権について自宅等に取り立てに来て少額を支払わせて消滅時効援用阻止を図る業者がいるので注意が必要です。(もっとも、支払ってしまった場合もなんとかなる可能性があります。)

 

裁判所からの通知は無視しない

 昔の債権は通知等が来てもそのまま放置している方が大半です。ただし、裁判所からの通知(支払督促、訴訟提起の通知。簡易裁判所からであることが多い。)はそのまま放置していると後々大きな不利益を被る可能性が高いです。絶対に放置しないようにしましょう。(もっとも、放置していた場合もなんとかなる可能性はありますが。)

 

弁護士に早めに相談

 業者からの通知、連絡、裁判所からの通知のいずれの場合にも弁護士に早めに相談したほうがよいでしょう。早めの対策がリスク回避に有効です。

 

  

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