消費者被害に関する問題
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     電話勧誘をきっかけに、「少しだけ話を聞いて欲しい」「賃料で住宅ローンを支払える」「ローンの返済が終われば不動産がそのまま残る」「家賃保証をつける」などと述べてマンションの購入を促す悪質商法が近年増加しています。
     販売業者の言うとおりにうまく行けばよいのですが、実際には、空室が発生したり、賃料滞納者が発生したり、原状回復費、リフォーム代がかかったり、思うように利益を得られないことが多々あります。また、家賃保証がある場合にも、家賃保証が短期間だけで終わる、賃料を一方的に減額されるような契約条項となっているといったこともあります。
     さらには、販売業者の提携する住宅ローンも金利が非常に高いものであったりすることもあります。

     このような投資用マンション販売には、威迫、強迫を用いたり、女性を利用した、いわゆるデート商法によるケースも見受けられるようです。

     マンション投資被害については、宅建業者によるものの場合には宅建業法に基づくクーリングオフ(行使がかなり制限されます)、無許可業者によるものの場合には特定商取引法に基づくクーリングオフ、さらには勧誘内容に応じて、消費者契約法上の不実告知、断定的判断の提供、民法上の錯誤、詐欺・強迫による取り消し、不法行為に基づく損害賠償請求を検討することになります。
     被害に気がついた場合には早めに専門家へ相談することが大切です。
     

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