相続に関する問題
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  • 遺留分減殺請求の概要

     被相続人が有していた相続財産について、一定の法定相続人は、一定割合の承継が保障されており、これを遺留分といいます。
     遺留分制度の趣旨は、遺産形成に貢献した遺族の潜在的持ち分の清算にあるなどといわれています。(かかる趣旨に対しては近時批判もあります。)
     そして、被相続人が遺留分を超えて贈与や遺贈を行ったために遺留分が侵害された場合にはその処分行為の効力を失わせることができ、これを遺留分の減殺といい、遺留分減殺を内容とする相続人の権利を遺留分減殺請求権といいいます。
     以下、遺留分についてごく簡単に説明しますが、実際に遺留分の判定、行使をするにあたっては、細かい具体的事情や諸判例を考慮する必要があるので、一度弁護士に相談することをお勧めします。

     

    誰が遺留分権利者なのか

     相続人となる被相続人の配偶者、子、直系尊属(父、母等)、子の代襲相続人が遺留分権利者です。兄弟姉妹は遺留分権利者とはなりません。
     相続権のない者についても遺留分はありません。例えば、子がいる場合の父母は遺留分はありません。
     

    遺留分額の割合はどれくらいなのか

     直系尊属のみが相続人の場合・・・財産の3分の1
     それ以外の場合・・・・・・・・・財産の2分の1
     例えば、相続人として、配偶者、子2人がいる場合には、配偶者の遺留分は4分の1、子の遺留分は各8分の1となります。
     

    遺留分算定の基礎となる財産は何か

     ●相続開始時の積極財産(債務は控除)
     ●相続開始前の1年間にされた贈与
     ●遺留分権利者に損害を加えることを知った贈与
     ●不相当な対価でなされた有償処分
     ●特別受益としての贈与(1年を超えるか否かにかかわらず)
     例えば、相続人として子A、Bがいて、Aに遺産(600万円)を全部取得させる旨の遺言がされており、かつ、Aが相続開始5年前に被相続人から贈与として1000万円を受け取っていた場合、Bには400万円の遺留分があります。((600万円+1000万円)×1/2×1/2)

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