相談事例
カテゴリ: 離婚・男女問題

離婚協議決裂。離婚調停を起こしたいが、調停の概要を知りたい。

Q
 離婚について配偶者と話し合っていましたが交渉決裂しました。でも、私はどうしても離婚したいと考えています。
 調停で離婚する制度があると聞きましたが、制度の概要を教えて下さい。

A
 いわゆる離婚調停は家庭裁判所で行う話し合いによる離婚手続です。調停前置主義といって、裁判で離婚を求める場合(離婚訴訟)にも、原則として、事前に調停を経ておく必要があります。
 以下、一般的な疑問点についてお答えしておきます。

 

どの裁判所に調停を申し立てるのですか?

 相手の住所地を管轄し、又は事務分配がある裁判所に申立を行うことなります。例えば、岡山市に居住する相手方に対して調停を起こすのは岡山家庭裁判所になります。丸亀市に居住する相手方に対して調停を起こすのは高松家庭裁判所丸亀支部になります。

 

どのように手続が進んでいくのですか?

 家庭裁判所の調停委員会が申立人、相手方の双方から話を聞き、話し合いを進めていきます。時間は、午前、午後で切り分けられ、概ね30分交代で交互に当事者双方の話しを聞きます。その日に話し合いが決着しないときには、概ね1か月のスパンで調停期日が設定されて、話し合いが続くことになります。

 

相手と顔を合わせたくないのですが

 調停委員会は原則として当事者交互に話を聞くため、話し合いの際に相手方当事者と顔を合わせることはありません。
 ただ、調停の成立時には当事者双方立会のもと調停条項を確認することが通常です。また、近年、高松家庭裁判所では、その日の調停終了時に当事者双方立会のもと争点、話し合いの内容等を確認する運用を実施しています。
 DVがらみの離婚である場合等は、柔軟に対応してもらえるので、家庭裁判所に相談して下さい。

 

相手のほうが長い時間かけて調停委員と話をしています。こちらに不利なのではないですか?

 話し合いの時間が長いからという理由で、有利不利が決まることはありません。調停委員は話の流れ上、長時間になっても話を継続して聞くことがあります。あまり気にする必要はありません。

 

調停での話し合いの場に私の母が立ち会うことはできますか?

 調停委員との話し合いの場に当事者以外が立ち会うことは原則としてできません。お母さんには家庭裁判所の待合室で待っていてもらうことになります。

 

相手が調停に出席しなければ、どうなりますか。

 ケースバイケースですが相手が裁判所に出頭する見込みがなければ、調停は終了します。あとは訴訟で離婚を求めて行くことになります。

 

調停申立あたって弁護士に依頼する必要はありますか?

 調停申立は弁護士に依頼せず、自分で行うことが可能です。
 もっとも、私の調停官での経験からすると、複雑な法律問題の絡む事案、離婚に付随する問題(財産分与、慰謝料等)が多岐にわたる事案、調停不成立のときには離婚訴訟も視野に入れている事案等は弁護士に依頼したほうがベターだと思います。

  

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