相談事例
カテゴリ: 労務管理

従業員の勤務態度が悪いので懲戒解雇したい

Q
 私の会社の従業員で1人勤務態度が悪い者がいます。これまで営業成績があまりよくなく、私が色々と常々助言をしてきたのですが、私の意見を聞こうとせず、それどころか最近は私にあからさまに悪態をつくようになり、昨日は私と口論になってしまいました。
 その従業員と他の従業員の人間関係もうまくいっておらず、職場の雰囲気もどんどん悪くなっています。
 私はこの従業員を辞めさせたいと考えており、懲戒解雇をしたいと思っています。
 なお、就業規則は作成していません。
 
A
 解雇に関しては法律で様々な制限が設けられていますが、解雇についての一般的な制限として解雇権濫用法理があります。(労働契約法16条)要するに、解雇については、客観的、合理的理由と社会通念上相当性が必要であり、かかる要件を満たさない解雇は解雇権の濫用として無効となるのです。
 懲戒解雇したいとのことですが、懲戒解雇をするためには就業規則に根拠規定が必要であり、就業規則を作成していない場合不可能です。
 普通解雇についても、お聞きした事情では、解雇権濫用法理によって解雇が無効とされる可能性が高いものと思われます。

  

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