高松総合法律事務所の法律ブログ

コンテナ所有権販売

2013年3月16日  カテゴリ:投資被害

 「コンテナ所有権を購入し、これをレンタル保証会社に貸し出すことで利用料が得られる」とし、当該コンテナ所有権の持分を一口数十万として、「銀行に預けるよりお得」などと称して訪問販売により勧誘・販売しているケースがあるようです。代理店と称する業者が主に高齢者を中心として勧誘しているようで、私が確認したものは数百万円を販売業者に支払っていました。

 仮に、コンテナをレンタルすることで十分な利益を得られるのであれば、レンタル保証会社は銀行から金を借りるなどしてコンテナ所有権販売会社から直接コンテナを購入すればよいでしょう。レンタル保証会社としては第三者を介してその第三者に利用料を支払うことになるとコストが増大するだけで全く意味がないはずです。
 このことに加えて、コンテナ所有権販売会社とレンタル保証会社の所在地が一致し、両者の実体は同一ではないかと考えられることすることや、代理店と称する業者の会社所在地がヴァーチャルオフィスであることなどに鑑みると悪質商法と断ぜざるを得ないでしょう。

 香川県でも勧誘が行われているようなので十分に注意してください。
 

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